殺人事件などの被害者の遺族や、犯罪によって重い障害が残った人などに支給される「犯罪被害者等給付金」は、事件が起きたときの被害者の年齢や収入などを基準にして支給額が決まるため、子どもや、収入が少ない人の場合、本人や遺族が受け取れる金額はこれまで、低く抑えられてきました。
推奨
- AI関連コンセプトトークンのLODSが誕生、上場後7倍以上に急騰
- JR京葉線 快速廃止のダイヤ改正見直し 早朝上り快速2本継続へ
- 「子供の顔見たかったな」29歳で子宮全摘 子宮体がん患者は…
- 北海道で水難事故 子ども助けようとした女性死亡 ほか1人不明
- トヨタ自動車 豊田章男会長が陳謝 認証取得に関する不正相次ぎ
- 兵庫 斎藤知事 立民などでつくる会派が不信任決議案提出へ
- 海上自衛隊 東シナ海上空の警戒監視任務に“無人機” 検証へ
- 台湾の弁護士会トップ 再審に関する法律 見直しの経緯など講演
- 電気 ガス料金の負担軽減措置 5月使用分でいったん終了へ 政府
- 能登地域の港の復興へ 協議会の初会合 1年以内に方針策定